結婚式ってクーリングオフは適用される?キャンセル料を払わない方法

結婚式ってクーリングオフは適用される?キャンセル料を払わない方法
 こんばんわ。

takeshi kadotaです。

今回は実際に今日あったことを書いていこうと思います。

 

結婚式の解約について。

 

私のお客様がキャンセルしたわけではなく、他の会場で契約をされていたカップルが1件目で会場を決めたことに不安があり、私のところにいらっしゃいました。

 

こういうことはもちろんレアケースではありますが、少なくはないです。

プランナーと相性が合わず。。。

金額がドンドン上がって。。。

契約後に理想のイメージが変わって。。。

などなど

 

理由は人によって違いますがキャンセルはあります。

こういったキャンセルについて悩んでいる方も多いと思いますので

今回は式場のキャンセルについて書いていこうと思います。

 

クーリングオフって聞いたことがあるけど適用される?

キャルセルしようか迷っている。

キャルセル料が高くて困っている。

 

そんな方は是非参考にして下さい。

 

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1、クーリングオフとは?結婚式には適用される?

まずクーリングオフという制度について簡単に解説しておきましょう。

クーリングオフとは「一定期間、無条件で申し込みの撤回や解除が出来る法制度」のことです。

 

自宅への不意な訪問営業など意思がはっきりしないまま契約の申し込みをしてしまい、再度考えたところ不要だった!でもキャンセルできない・・・

というような状況から消費者を守るために作られた制度です。

 

ただし、残念ながら結婚式にはクーリングオフは適用されません。

結婚式はブライダルフェアに「あなたの意思で行っている」のでクーリングオフの対象外なのです。

明確にあなたの意思で契約しているとみなされるということです。

 

2、申込金や予約金などにクーリングオフは適用される?

結婚式代金だけではなく、申込金や予約金など契約を結ぶ際に必要な費用に関してもクーリングオフは適用されません。

 

こちらも理由は同じで残念ながら適用されません。

 

結婚式を一度予約したものの何かしらの理由でキャンセルする方は1割程度いらっしまいます。

そういった方々から「クーリングオフとして予約金返してください」

と言われても法的に式場側は返さなくていいのです。

 

どの式場でもかならず予約金は返金できません。という契約書にサインをさせますから、サインをした時点で法的な交渉余地はないのです。

 

3、ウェディングドレスにクーリングオフは適用される?

残念ながらドレスもクーリングオフは適用されません。

ドレス以外にも様々なアイテムがありますが、基本的にウェディング関係は全て適用されないと考えてください。

 

どのアイテムも基本的に式場同様に自分で希望して足を運んだり契約をしているので、「買わされた」という判断にはならないのです。

 

ただし、ドレスショップによってはクーリングオフとは関係なく「購入やレンタルから1週間以内ならキャンセル可能」としているところもあります。

 

高額商品ですから購入のハードルを下げる意味もあるのでしょう。

 

ショップによって違いますから、ドレス見学や試着の際にスタッフに聞いてみて下さい。

 

4、キャンセル料はいつからかかる?

キャンセル料は挙式までの期間によって金額が変わります。

式の日程が近いのにキャンセルをするとなると金額は高く、式の日程が遠ければ申込金が没収となります。

 

目安としてはどの会場もだいたい5ヶ月~6ヶ月以前であれば申込金だけで済むことが多いです。

 

そこから式が近づくにつれて、見積もりの何%というのが上がっていきます。

参考までにだいたい下のようになってます。

【申込金】

10万円

【キャンセル料】

挙式開催日より151日以前
申込金+実費
挙式開催日より150日~91日以前
申込金+見積り金額の10%+実費
挙式開催日より90日~61日以前
申込金+見積り金額の25%+実費
挙式開催日より60日~31日以前
申込金+見積り金額の30%+実費
挙式開催日より30日~11日以前
申込金+見積り金額の35%+実費
挙式開催日より10日~2日以前
申込金+見積り金額の40%+実費
挙式開催日前日及び当日
申込金+見積り金額の45%+実費


こんなところが多いのではないでしょうか。

 

実費というのは、例えばキャンセルまでにドレスを選んでいたりすると

ドレス自体のキャンセル料がかかってきます。そういったウェディングアイテムのキャンセル料も同時にかかるということです。

 

これは私の経験から感じたことですが

以下のような方で、キャンセルするか迷っている方は

 

キャンセルするか他の式場も見に行ってみることをオススメします。

 

・契約後に理想のイメージが明確になり申し込んだ式場と違う

・打ち合わせで金額が想定以上に上がっていき予算を超えそう

・プランナーや式場に信頼がおけなくなった

このように、このまま結婚式をしても後悔することが見えているカップルはキャンセルを考えた方がいいです。

 

式が近くキャンセル料がえげつない場合は、検討が必要ですが

申込金が返ってこない・キャンセル料が30万円程度であればキャンセルすべきです。

 

なぜならそのぐらいの金額なら他の会場に決める時に交渉でなんとかなるからです。

値引きをもらう方法はこちらに書いておきます。

結婚式で値引き100万円してもらう方法と限度をプランナーが暴露
【プランナーが伝授】結婚式の値引きは100万円以上貰いましょう!憧れを全て叶える後悔のない結婚式をするには、大金が必要になります。我慢して諦める結婚式ではなく賢く全て叶える結婚式をしませんか?式場探し中や値引き交渉がしたいカップルは是非参考にして下さい。

 

「一生に一回だから」は魔法の言葉としてネガティブなイメージで叩かれることがありますが

私はそうは思いません。

結婚自体は一生に一回ではないかもしれませんが、結婚式は一生に一回になることが多いです。

 

後悔が残る結婚式をするぐらいなら結婚式しない方がましです。

最高の思い出になった!!と思える結婚式にしなければそもそもやる意味ありますか?

 

30万円で一生の後悔が最高の思い出に変わるとしたら安くないですか?

おそらくこの30万円も交渉でなんとかなりますし。

 

この会場でやりたいけど致し方なくキャンセルするという方は次をご覧ください。

 

5、延期をすることは可能?

これは可能です。ただし、基本的にはキャンセル料と同じだけの金額がかかることが多い。

ですが!延期の場合これがかからなくなるパターンがあります。

 

例えば、身内に不幸があった。転勤。などなど

そういった場合は致し方ない状態なので1年程度延期することが可能です。

 

この場合金額がかからなくなることが多いので是非式場に問い合わせてみて下さい。

 

6、キャンセル料を払わないことが出来る?

基本的に予約金や契約金は戻ってきませんし、キャンセル料は式場の規定通り払わせられます。

 

ただし!交渉手段として裏の手もあります。

契約から1週間~10日以内の場合、消費者センターに相談してみて下さい。

 

そもそも申込金が戻ってこないのは、あなたが申し込んだ後に同じ日程の希望があり案内が出来ないという機会損失があるから。

というのが式場の言い分です。

 

重要なのは式場の意見でもう1つあります。

10万円のやり取りで消費者センターまで巻き込んでこじれるほど手間をかけたくない。

ということです。

だからこそ消費者センターという味方を作り、式場に連絡をしてもらうことで返金されることが多いです。

実際、私が今日お話しさせて頂いたカップルもこの方法で返金になっております。

 

300万円レベルの話をしている会場側からすると10万円は大したことではないんですね。。。

私にとっては大金ですが。。。笑

 

またキャンセル料に関しては、どうしてもこれはかかります。

ただ、明らかに式場が悪くそれが理由でキャンセルという場合は式場との相談になりますが

規定通り満額かかることは稀です。相談してみる価値はあります。

 

いやー。消費者センターは。。。

という方は式場に自力で交渉するか、諦めてください。

 

残念ながら契約書にサインをしている以上、これ以外の交渉方法はありません。

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