結婚式ムービーや曲の著作権に関する必要な手続きまとめ

結婚式ムービーや曲の著作権に関する必要な手続きまとめ

 

こんにちは。takeshi kadotaです。

 

コストのかかる結婚式ムービーを自分で作ってしまえばコストカットできる!

そんな結婚式ムービーをあなたは自作しようと考えていますか?

 

その時に気をつけたいポイントがあります。

それは結婚式ムービーで使用するBGMや曲の著作権です!

 

そこで今回は結婚式ムービーや式場で使用する著作権に関する

  • 著作権を気にするポイント
  • 著作権の手続きが必要な権利の種類
  • 著作権の手続き方法

をポイントにご紹介していきたいと思います。

 

ぜひ最後までご覧ください。

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①結婚式関係で著作権を気にするポイント

結婚式関係で著作権を気にするポイントは

  1. 結婚式ムービーを自作して上映する場合
  2. 式場でBGMとして楽曲を流したい場合
  3. 式場で生演奏する場合

以上の場合には著作権の承諾を得る必要があります。

 

良く聞く『複製利用』とは?

好きな曲を集めてオリジナルのCDを作成することを言います。

CD以外でもアプリ内でプレイリストを作ることも複製利用と言います。

 

これは私的なものだと問題はないのですが式場などで使用してしまった場合は著作権法違反になってしまいます!

 

②著作権の手続きが必要な権利の種類

著作権の種類は『著作権』と『著作隣接権』の2種類があります。

目的によってはどちらかの承諾、もしくは両方の承諾を得る必要があります!

 

まずは『著作権』とは作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利のことです。

『著作隣接権』とはレコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利のことです。

 

著作権の場合は、上記のポイントどれか1つに当てはまるものがある場合には承諾を得る必要があります。

著作隣接権の場合は、市販のCD音源を使用する場合に承諾を得る必要があります。

 

これらの権利の承諾は基本的に式場が得ていますので使用できるものか確認してみましょう!

 

③著作権の手続き方法

実際に著作権の申請ってどうすれば良いの?なんだか難しそう…。

と思われる方も多いかと思います。

ですがそんなに難しいことではないので安心してください。

 

・著作権の申請方法

著作権を取り扱っているのはJASRACという会社が有名な著作権管理業者です。

ほとんどの式場がこのJASRACと契約しており自分で直接契約しなくても大丈夫なんです!

その場合には市販されているCDを流すことと、式場で生演奏することができます。

 

個人で申請が必要な場合は…

  1. JASRACの申請用紙を記入、提出
  2. 利用料の振込(1曲2000円)
  3. 入金とともに承諾完了

と、簡単な3ステップで完了できちゃいます!簡単ですよね。

 

またISUMというJASRACとブライダル演出記録用録音・録画物の利用報告及び著作物使用料の支払事務等に係る協定を結んでいる団体があります。

このISUMとは市販CD音源の著作権・著作隣接権の権利処理と権利料の支払処理をオンライン上で簡単に出来るシステムを提供しています。

 

・ISUMについて

ISUMはブライダル業者と”日本レコード協会”や”JASRAC”などの著作権等管理業者の間で各手続きを一括してまとめて処理をしてくれます!

 

またISUMのホームページでは

  1. 正規音楽利用のできる結婚式場・披露宴会場
  2. 正規音楽利用のできる映像演出・依頼撮影
  3. 正規音楽利用のできる映像作成ツール

も探しだすこともできます!

 

また承諾楽曲数はなんと16000曲以上あります!

嵐やゆず、他にも様々な有名なアーティストの楽曲がたくさんあります!

 

検索機能も優れていてシーンや使いたいシチュエーションで流したいか、などでも検索ができるようになっています。

数は邦楽ほどは多くないですが洋楽もありますよ。

 

もし探している曲がない場合にはリクエストも可能です!

ですが許可がおりない場合もあるので注意してくださいね。

 

そしてもう一つ気をつけたいポイントがあります。

それはISUMは個人で利用できないところです!

なので利用できるのはブライダル業者のみとなります。

 

④まとめ

いかがでしたか。

今回はちょっとややこしく感じる著作権についてまとめてみました。

 

最後におさらいとして簡単に説明していきます!

1番簡単なのは、使用したい楽曲がISUMにあるか検索する

→あれば、ISUMで”著作権””著作隣接権”を一括で承諾を受けられます。

→なければ、”著作権”はJASRACに”著作隣接権”は日本レコード協会に申請し承諾を得る。

申請方法は上記に記したように簡単3ステップで完了!

 

また利用するブライダル業者がISUMに登録しているかも大事なポイントですね。

 

もしこれらの承諾を取らずに無断で利用した場合、著作権侵害となります。

10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方が課せられます。

著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められています。

 

なのでくれぐれも無断で使用するのは辞めましょう!

 

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